言葉の壁と結婚ビザ

交際するために必要な前提とは?

結婚をするには、その前に交際の段階があります。

日本人同士の場合は問題にならないようなことも、国際結婚では重大な問題になるものがあります。

それが「言葉」です。

入管に提出する資料として質問書という書類がありますが、この中にも

お二人が会話をする際は、どの言語を使っていますか?

という質問項目があります。

また、相手が日本語を話せる場合は、どこで日本語を習得したのかという質問にも答えなければなりません。

そして、お互いに相手の言語が分からないというような状況では許可は下りません。

私が相談を受けた事例で、「普段からLINEで会話しています」というので、タイムラインを見せてもらったら、延々とスタンプが連なっていたという事がありました。

さすがにスタンプだけで相手の意思が全て伝わる事はあり得ませんよね。

結局、その後依頼はお断りしました。

後日、他の行政書士事務所がその申請を代行したそうなのですが、やっぱり不許可だったそうです。

そりゃそうですよね・・・

説明だけでは納得してくれない

たとえ質問書に言葉を習得したプロセスを書いても、それだけで信じてくれるほど入管は甘くありません。

それを裏付ける資料を提出しなければなりません。

つまり、説明と裏付け資料がワンセットとなって初めて相手は信用してくれるのです。

さて、入管のホームページには、こんな資料を提出して下さいとは書いていません。

でも、入管側としては、こんな資料は提出して当たり前と思っているのです。

申請する側としては、「ちゃんとホームページに書いてくれよ!!言ってくれないと分からないじゃないか!!」と文句の一つも言いたくなるかも知れません。

しかし、それは通用しないのです。

なぜなら、ビザ申請は申請人する側に立証する責任があるのです。

さらに、ポイントは言葉の問題だけではありません。

他にも立証しなければならない事はたくさんあるのです。

ビザ申請の難しさがお分かり頂けたでしょうか。