待婚期間の短縮と100日以内で婚姻可能なケース

先日、再婚禁止期間6か月が違憲であるとの最高裁判決を受け、改正民法が成立・施行されました(施行日は平成28年6月7日)。

この改正により、女性の再婚禁止期間が前婚の解消又は取消しの日から起算して100日に短縮され、さらに再婚禁止期間中でも再婚することができる場合について、その手続き内容が明らかにされました。

具体的には、

前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過していない女性を当事者とする婚姻の届出について、「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」が添付され、「女性が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合」又は「女性が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合」に該当すると認められた場合には、その他の婚姻要件を具備している限り、その届出は受理される。

という取扱いに変わります。

この改正は国際結婚においては、とりわけ重要で、離婚後すぐに再婚できるかどうかは、その後のビザ申請に非常に大きな影響があります。

離婚後、結婚ビザに該当しないという理由で、ビザ取消に関する出頭指示がたくさん出ていますが、今後は日本人と離婚された外国人女性の方に対する心理的プレッシャーも軽減するのではないかと思います。

なお、この改正に関する公式発表については、法務省のご案内をご覧ください。