先頃、夫婦同姓は違憲ではないとの最高裁判決が下されました。
同日に判断が下された女性の再婚禁止期間の違憲判決と合わせて、様々なメディアで報道されましたね。
実は、国際結婚については、日本人に選択的夫婦別姓が法制度上認められています(戸籍法107条2項)。
既に国際結婚をされている方に取ってみれば、「何を当たり前のこと言ってるの?」となるでしょうが、知らない方から見ればショッキングかもしれませんね。
この規定は、配偶者である外国人に戸籍がないことから導かれていることかと思います。
外国人には住民票はありますが、戸籍はありません。
たとえ日本人と結婚したとしても、独立した枠は設けられません。
旦那さんの枠に、「外国人の誰それと結婚したよ」という情報が記載されるにすぎないのです。
子供が生まれても同じです。
外国人は帰化して日本人にならない限りは戸籍に現れることはありません。
こういったことから、国際結婚については選択的夫婦別姓が認められているのだと思います。
もちろん「選択的」ですから、国際結婚でも夫婦同姓は可能です。
私の経験上、夫婦同姓を望む国際結婚のカップルは意外と多いという印象です。
皆様のところはどうですか?