離婚歴のある結婚ビザ申請

せっかく結婚しても、そのカップルのどちらかに離婚歴がある場合は、偽装婚ではないかと入管当局に疑いを持たれることがあります。

特に日本人は戸籍謄本に婚姻歴が残りますので、婚姻時期と期間は必然的に明らかになります。

当たり前の話ですが、短期間に婚姻を繰り返していると、その疑いは特に強くなります。

さすがに「これはマズい」と思う方もいるらしく、婚姻歴が多い方は本籍を異動して、過去の婚姻歴を消そうとする方もいます(「転籍」すると過去の婚姻歴を消すことが出来ます)。

ただ、そんなことをしても、入管のデータベースには過去のビザ申請の履歴が全て残っていますので、無駄な努力なのですが・・・

実は、我々行政書士も婚姻歴が多い方の申請については、偽装婚を疑います。

また、このような申請については1回で許可を得られることは非常に稀です。

婚姻と離婚を繰り返している方が許可を得るには、以下の様な条件が必要になります。

  • かなりの長期間(出来れば1年半以上)、交際を続けていること
  • 婚姻後の生活状況が安定していること
  • 年齢差が小さいこと

また、以前の婚姻がなぜ不調に終わったのか、立証資料を揃え、詳細に説明する必要があります。

特に、以前の婚姻相手が永住権を持っている場合は要注意です。

永住権の申請要件の一つに「3年間の婚姻期間を経過していること」というのがありますが、前婚の婚姻期間が3年弱で永住権を得た後、すぐに離婚している場合、結婚ビザの許可を得るのはかなり難しくなります。

いずれにせよ、申請にあたり、前婚の事実に触れない場合は、ほぼ不許可になると考えて間違いありません。

このサイトで何度も言及しているとおり、結婚しているからといって、日本国は結婚ビザを出すとは限らないのですから。