結婚前に子供が生まれたらどうする?
結婚前に子供が生まれた場合、その子は日本国籍を取得できず、母親の国籍を持つことになります。
この場合、子供を日本に呼んで一緒に生活したい場合は、母親同様、「日本人の配偶者等」のビザを申請することになります。
結局、配偶者と子供は同じビザなのです。
ただし、子供については、父親が正式に認知をしている必要があります。
この認知制度は国によってかなりの差異がありますが、結婚同様、原則的には日本と相手国の両方で認知の届出をしていることが原則となります。
国籍取得について
認知の届出が終わり、ビザも許可されたこともは日本で生活することができますが、あくまでも外国の子供として生きていくことになります。
もし、子供に日本国籍を取得させたいと希望する場合は、国籍取得届という手続きを踏むことになります。
この制度は、一定の年齢以下で日本人の父親に認知されていることが要件となりますが、届け出れば認められるという類のものではなく、ある程度、厳格な手続きの元で法務局の調査を受け、時間をかけて審査を受けることになります。
まれに、短期ビザで子供を来日させ、「日本人の配偶者等」のビザを取らず、直接、国籍取得届を希望される方がいらっしゃいますが、現在の制度では、審査期間が長期化している関係上、短期ビザのまま国籍取得届は受理さえない傾向が強くなってきており、事前にしっかりと適正なビザを取得していることが求められます。