同性婚と事実婚について

 先日、同業者の方から外国人と日本人との同性婚に関する問い合わせが来ているので手伝ってほしいと言われ、色々と相談にのっていました。結論としては、申請せずに帰国となったのですが、その理由について、少し述べたいと思います。

同性婚によるビザ申請について

 まず、「日本人と外国人との同性婚・事実婚に基づくビザ取得は認められていない」というのが大原則です(と言うことで、上記の相談についての結論はすぐに出ます)。同性婚については、公的な証明書として、渋谷区の同性パートナーシップ証明書や世田谷区の同性パートナーシップ宣誓などがありますが、あれは単なる事実証明であって、この証明をもって婚姻が成立するわけではありません。詰まる所、結婚ビザの取得には、原則的に婚姻が法律上成立している事が必要なのです。上記の相談においても、このパートナーシップ証明書があるから大丈夫だろうと考えてた節があったのですが、残念ながら、ビザ申請に関しては、それは意味のないものということです。

 一方、外交人同士の同性婚については、国によって取扱いが異なります。端的に言えば、その国で同性婚が法律上、有効な婚姻とみなしている国については、同性婚に基づくビザの取得が可能です。やはり、「法律上、有効な婚姻」というところがポイントで、日本のように自治体の証明しか取得できないという国ではダメです。

事実婚によるビザ申請は厳しい

 事実婚になると、同性婚よりもハードルはかなり高くなります。先ほど申し上げた「結婚ビザの取得には、原則的に婚姻が法律上成立している事が必要」からすると、例外的な取扱いとなります。事実婚は、法的に婚姻をしていない状態なわけですから、当然といえば当然です。基本的に、事実婚に基づいてビザを取得したい場合は、その国に事実婚を証明する公的な証明制度が存在する必要があります。例えば、フランスには民事連帯契約(PACS)という制度がありますが、このような制度がきちんと整備されている国である必要があり、単なる事実婚を送っている方はNGです。また、一方当事者が日本人の場合はダメです。

私の実務上の経験から・・・

 実は、事実婚も同性婚も相談件数はそれなりにあるのですが、実際に申請に至った件数は、事実婚・同性婚を合わせても一桁しかありません。というのは、相手を残して日本で学んだり、働いたりという状況が少ないからです。実際には、同性婚や事実婚の状態であったとしても、お二人とも就労ビザであったり、留学ビザを取得できる状況にあることが多いです。ですので、来日するのであれば、わざわざハードルの高い事実婚・同性婚よりも、留学や就労のビザを勧めることがほとんどであって、事実婚・同性婚ビザが出てくるケースは少なくなるというわけです。