結婚ビザから永住許可を取得するための注意点

 先日、あるクライアント様の永住許可が下りました。昨年の12月に申請したので、約6か月間かかりましたが、無事、許可の運びとなりました。 このクライアント様は、来日時の結婚ビザの取得からお手伝いさせて頂いた方ですので、とても感慨深いものがありましたね。

永住者

 永住許可は、すごろくに例えれば「上がり」のようなものですから、外国人の方はこぞって永住許可を望みます。しかし、最近は、この永住者がなかなか許可されません。認定・変更・更新については、行政書士の力量によって結果が変わりうる場面もありますが、永住に関しては、なかなかそうもいきません。なぜなら、永住許可の審査は、これまでの申請人の生活状況が総合的に審査されるからです。

 例えば、住民税を収めていない、社会保険料を期限までに納付していない等、日本における社会的な義務を行っていなかったり、法律違反をしてしまったなどの事実については、どうがんばっても行政書士は取り繕いようがありません。だから、日本にずっと住みたいのであれば、日本のルールを守って生活するようにと、私は口を酸っぱくして言っています。結婚ビザを取得した方であれば、3~4年ほど何事もなく生活していれば、許可が下りる可能性は十分あります。

 実は最近、東京入管の管内では、永住審査が非常に厳しくなっています。昔であれば許可されたような事例でも、なかなか許可されなくなっています。情報公開請求をして公表された統計上でも、50%前後の許可率です。だからこそ、永住許可を取りたければ、普段の生活が重要になってくるというわけです。