「日本人の配偶者等」の「等」が意味するところ

ちょっと結婚ビザとは離れた話題です。我々が一般に結婚ビザと言っているものは、「日本人の配偶者等」というのが正式な名称です。

結婚のためだけのビザであれば、「日本人の配偶者」で良いところですが、「等」が付いているのには意味があります。

「等」の意味するところは、「日本人の実子」です。

つまり、「日本人の配偶者等」とは、「日本人の配偶者 + 日本人の実子」の二つの身分関係を包含しているのです。「日本人の実子なら、日本国籍があるのが当たり前じゃないか!!」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、それは違います。例えば、未婚の外国人女性が子供を産んだ場合、その子供は当然に外国籍です。父親が子供を認知して初めて日本国籍を取得できる余地が生まれます。または、子供が中国のように重国籍を認めない国籍を持っている場合、あえて日本国籍を取得しない選択もあり得ます。

このようなケースで取得できるビザが「日本人の配偶者等」というわけです。

あるいは、過去に日本人だった方も、「日本人の実子」に該当します(当たり前といえば、その通りですが(笑))。例えば、猫ひろしさんのように、カンボジアに帰化した方が日本に滞在したいと言った場合、やはり「日本人の配偶者等」です。まあ、猫ひろしさんは奥様が日本人ですから、二重の意味で「日本人の配偶者等」に該当しますね。

今日、許可の手続きをした方は、日本で出生し、アメリカ国籍を取得したため、日本国籍を喪失した方です。ちなみに、国籍法の規定により、海外で外国籍を取得した場合は、日本国籍は自動的に喪失します。

(国籍の喪失)
   第十一条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。

今後、また日本国籍に戻るのか、あるいは永住権を取るのかは、ご本人の意思次第ですが、いずれにせよ、ビザがなければ日本在住はかないませんので、このような手続きが必要になるというわけです。

過去に日本人だったもの

今回は3年許可が下りました。日本で生活する資力が立証できれば、その他の要件はすべて除籍謄本に記載されていますので、ある意味、結婚ビザよりも簡単と言えますね。