難民ビザから結婚ビザへの変更について

 先日、難民ビザを取得していたアフリカから来た方について、結婚ビザへの変更許可が下りました。申請したのが今年の3月でしたから許可までおよそ6か月。

 結構長かったです。

 しかし、難民のビザから他のビザへの変更申請は非常に難しくなっている現状から考えれば、許可が下りただけよしとしなければならないかもしれません。というのも、難民ビザからの変更申請は、ほとんど不許可になっているのが実態だからです。

 そもそも難民のビザとは???

 ここでいう難民のビザとは、正式に難民として認定された方ではなくて、難民認定申請の結果を待っている人、若しくは認定されずに異議申し立てをしている人たちに付与される「特定活動」というビザの事を指しています。そして、難民ビザで滞在する方は、本当は自分が難民ではないのに申請をしているのを知っているケースが大半です。

 なぜ、そんなことをするのかというと、この「特定活動」のビザで滞在している方は、在留中の就労が認められるからなのです。つまり、働くために難民であることを装っているということです。事実、年間7000人以上いる難民認定申請のうち、実際に認定された数は20人前後に過ぎません。

 別に、日本政府が特別に厳しい審査をしているわけではありません。もともと、申請者が難民に該当しないだけなのです。

難民ビザの何が問題か???

 難民ビザの問題点としては、在留中に就職した、結婚したという事情が発生した場合でも、「在留不良」を理由として不許可になるケースが多いということです。実は、昔はそれほど難しくはなかったのですが、入管が偽装難民の問題を認識してから一気に厳しくなりました。特に、就労系ビザへの変更については、現在では100%と言ってよいくらい不許可が続いています。

 一方、結婚ビザへの変更については、事情によっては許可が出るケースもあります。それでも、難しいことには変わりありません。私が受任したケースでも、初めはご本人で申請して不許可のケースでした。難民ビザから結婚ビザへの変更申請では、単に結婚の正当性を訴えるだけでは不十分です。

 入管が考える「在留不良」の理由を覆すだけの立証が必要なのです。