結婚ビザとは?
日本人と外国人のカップルが結婚した場合に取得可能なビザが「日本人の配偶者等」というビザです。、
これは、日本人の配偶者、日本人の子として出生した者、日本人の特別養子に認められるビザです。
この「日本人の配偶者等」というビザは、在留期間は6か月、1年、3年、5年の4種類がありますが、通常の場合、1年間の滞在が許可され、その後、数回の更新を繰り返して3年・5年の許可が与えられます。
ただし、「日本人の配偶者等」のビザを取得した方は、婚姻してから3年、かつ日本に在留してから1年を経過した方は永住者のビザを申請することができます。上手くいけば、結婚した後、4年ほどで永住権を取得することができる計算になるため、5年の許可を付与される方は稀です。
また、結婚ビザは就労の制限がありません。それを利用してか、最近では偽装結婚により「日本人の配偶者等」を取得しようとする例が絶えません。
そのため、結婚ビザの審査は、入国管理局による審査が特に厳しくなっているという現状があります。
申請時には、偽装結婚と誤解されないよう、実態を伴う結婚生活とその継続性、生計の安定性を十分に立証する必要があります。