在留特別許可の概要

在留特別許可とは?

 通常、不法滞在状態の外国人は本来日本から出国するか退去強制されなければなりません。

 しかし、入管法第30条3項に従い、法務大臣はその裁量により在留を特別に許可することができます。

 これを在留特別許可と言います。

 在留特別許可を与えるか否かは法務大臣の自由裁量ですのが、ガイドラインとされる指針はありまして、不法滞在者の在留希望理由や家族状況、日本での生活歴、人道的配慮の必要性などを総合的に勘案して判断されます。

 細かいことはさておき、オーバーステイなどの不法滞在者と結婚された場合に、相手を母国へ帰すことなく継続して日本に滞在できるための許可考えて頂ければ結構です。

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