婚姻届の提出で問題になることも・・・
基本的に、国際結婚は日本側での届出と相手国に対する届出の二つを行わなければなりません。
結婚後に入国管理局に対して結婚ビザの申請を行うときも、必要資料として日本側で婚姻成立した証明として戸籍謄本、相手国で成立した証明として結婚証明書を提出するよう求められます。
一方、何らかの事情で、どちらか一方の国でのみ婚姻が成立している状態を跛行婚と言います。
しかしながら、場合によっては一方の国に対してのみ届出ると、もう一方の国に対しては婚姻が自動的に有効になる規定がある国などもあり、どのように届け出るのがベストなのかは一概には言えません。
中国、フィリピン、タイや欧米諸国などの国については、日本人との国際結婚の事例が豊富です。
しかし、このような事例が豊富な国についても、役所の窓口ではスムーズに対応できるとは限りません。
いや、むしろスムーズに対応してくれるところの方が珍しいです。
また、あまり日本に馴染みのない国については、その日に婚姻届が受理されないこともあります。
このような場合は、受付した役所から法務局へ婚姻届を受理してよいかどうか、お伺いを立てます(これを「受理照会」と言います)。
受理照会には通常、1ヶ月~3か月(長ければ1年!)かかることもあることから、婚姻においては避けるべき状況であると言えます。