結婚ビザ申請では、「日本人配偶者の方の戸籍謄本」と「お相手の方の国から発行された結婚証明書」の2点が原則として要求されます。つまり、片方の国だけで婚姻した場合はビザ申請ができないというのが原則となっています。
<謹賀新年>年始のご挨拶
明けましておめでとうございます。 当事務所は本日、1月4日より営業を開始しております。 昨年にも増して、お客様のお役立ちになるよう努力して参る所存です。
年内の営業と新年の営業開始日につきまして
入国管理局の最終開庁日は12月28日(木)までとなっておりますが、当事務所は12月29日(金)まで営業いたします。ご相談については、お電話・お問い合わせフォームからお願い致します。