技能実習生の結婚ビザ取得

 昨日、本人申請で不許可になっていた技能実習生の結婚ビザ申請の許可が下りました。私も久々に頭をひねって考え抜いた案件であり、許可を受けた喜びもひとしおでした。

 最近、技能実習制度を利用して来日する途上国の方が増えていると報道されています。技能実習生には、帰国して日本で学んだ技術を母国で広めるという義務があるとされており、実習期間を終えて帰国した後、一定期間(3年~5年とされています)の間は来日することは出来ません。また、実習先で継続して雇用したいという要望も伺うことがありますが、これも許可されません。

 ただし、日本人と結婚した場合は唯一の例外で、技能実習から結婚ビザへの変更申請が許可される可能性があります。もちろん、審査はかなり厳しく、結婚ビザが法の抜け穴とならないよう、立証資料を詳細に調べられます。さらに、過去の失敗した申請内容が次回以降の申請にかなり影響してしまうので(今回はこの点が最大のネックでした)

「最初から依頼してくれていれば、こんな苦労はなかったのに・・・」

 と愚痴をこぼしたくなったのが正直なところです(その分、報酬額にも影響してしまうので・・・)。何度も言っていますが、結婚ビザは就労ビザと異なり、明確な基準が存在しません。「十分な立証」がどのようなものかは、感覚でしかわからないところがあり、これは実務経験を十分に積んでいないとわかりません。

 このようなケースの場合は、是非、専門家の活用をご検討いただきたいところです。