上陸特別許可とは?

 オーバーステイにより退去強制処分となってから、いまだ5年間経過してないなど入管法の規定する一定の場合には、「上陸拒否事由」に該当し、日本に入国することができません。

 しかし、日本人と結婚しているなどの人道上考慮すべき特別の理由がある場合には、法務大臣によって入国が特別に許可されることがあります。

これを「上陸特別許可」と呼んでいます。

あまり難しく考えず、「普通なら日本に上陸出来ない人を入国させることができる特別な許可」と考えてください。

どうやって上陸特別許可の申請をするの?

 基本的に上陸特別許可のための特別な手続きというものはありません。

 では、どうやればこの許可が取れるのかというと、例えば、結婚ビザを申請する際、上陸拒否に該当する方であった場合は、「上陸特別許可をお願いします」といった記載を申請書類に記載するといった感じの申請を行います。

 もちろん、通常は上陸できない方を無理に上陸させる許可ですから、かなりの立証資料と相当な理由を要します。

 結婚するお相手の真摯な反省が必要となりますし、最終的な結果が出るまで長期間にわたることが普通ですので、それなりの覚悟を持っていただく必要があります。

 また、上陸特別許可の場合、過去の事実を包み隠さず、正直に申告して頂くことが前提となります。

 一般の方は、「こんなことは入管はわからないだろう」と考え、不都合なことは隠しがちですが、入国管理局の調査能力はこちらの想像以上で、申述した内容と事実が少しでも違うと、容赦なく不許可となります。

 当事務所にご依頼される際も、必ず本当のことを話していることが前提です。

 そうしないと、得られる許可も得られなくなってしまいますので、ご注意ください。

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