お客様の声

 このページでは、過去にご依頼頂いた方々からのお客様の声の一部を掲載いたします。なお、お名前が掲載されているアンケートについては、あらかじめご本人に掲載のご許可を頂いております。

お名前     :モハメド・マッディ様
国籍      :スーダン共和国
ご依頼頂いた業務:在留資格認定証明書交付申請(永住者の配偶者等)

【事例】
 モハメド・マッディ様は埼玉県吉川市にてスーダン料理の移動販売店を経営されておられます。既に永住者の資格をお持ちで、2013年末にご結婚の後、ご本人で入国管理局へ手続きをしたものの不許可となってしまいました。

 その後、当事務所にご依頼され、無事、ご入国を果たしました。

ピースオブナイル  ピースオブナイル2
※ご主人が経営されているスーダン料理の移動販売車です。

 この事例はブログ記事にさせて頂いておりますので、ご興味のある方はご覧下さい。

お名前     :匿名希望
国籍      :ウクライナ共和国
ご依頼頂いた業務:短期ビザ申請(知人訪問)
         国際結婚届出
         在留資格変更許可申請(短期滞在→日本人の配偶者等)
         公印確認・領事認証の代行

【事例】
 短期ビザで入国後、婚姻の届出を行い、在留資格変更申請が許可された事例。また、本国での手続きのために、本国の制度を調査し、必要書類の認証にも対応

お客様の声17

お名前     :匿名希望
国籍      :フィリピン共和国
ご依頼頂いた業務:在留資格変更許可申請(短期滞在→日本人の配偶者等)

【事例】
 観光ビザで入国後、婚姻が成立し、在留資格変更申請が許可された事例。変更に際し、必要な特別の事情については、当事務所にて疎明。

お客様の声13

お名前     :藤井 秀一様
国籍      :日本(中国人の奥様の呼び寄せ)
ご依頼頂いた業務:在留資格認定証明書交付申請(日本人の配偶者等)

【事例】
 中国人の奥様と結婚し、在留資格認定証明書交付申請を本人申請で行ったが、資料不足を理由に不交付となった。通算3回の本人申請を行ったが、全て不交付だったため、当事務所に依頼されたケース

お客様の声1

お名前     :申 秀華様
国籍      :中国
ご依頼頂いた業務:在留資格認定証明書交付申請(永住者の配偶者等)

【事例】
 中国人のご主人と結婚し、在留資格認定証明書交付申請を本人申請で行ったが、「永住権を取得した際の申請内容について疑問がある」との理由で不交付となった。その後、当事務所に依頼し、認定が下りたケース

お客様の声2

お名前     :匿名希望
国籍      :日本(中国人の奥様の呼び寄せ)
ご依頼頂いた業務:在留資格認定証明書交付申請(日本人の配偶者等)

【事例】
 中国人の奥様と結婚し、他の行政書士事務所に依頼されたが、通算3回申請したものの、様々な理由で不許可になった。その後、セカンドオピニオンを聞くために当事務所にご相談されたが、そのまま依頼されたケース

お客様の声11

お名前     :匿名希望
国籍      :日本(パキスタン人のご主人の呼び寄せ)
ご依頼頂いた業務:在留資格認定証明書交付申請(日本人の配偶者等)

【事例】
 パキスタン人の配偶者を呼び寄せたケース

お客様の声3

お名前     :匿名希望
国籍      :日本(ネパール人のご主人の呼び寄せ)
ご依頼頂いた業務:在留資格認定証明書交付申請(日本人の配偶者等)

【事例】
 ネパール人のご主人と結婚したケース。過去に不法滞在歴あり

お客様の声10

お名前     :佐々木 一彦様
国籍      :日本(フィリピン人の奥様の呼び寄せ)
ご依頼頂いた業務:在留資格認定証明書交付申請(日本人の配偶者等)

【事例】
 フィリピン人の奥様と結婚し、在留資格認定証明書交付申請を本人申請で行ったが、交流の実績不足等を理由に不交付となった。その他にも、不交付理由となるような部分が散見されたため、当事務所にて提出書類を作り直し再申請。1ヶ月半の審査期間の後に、交付されたケース

お客様の声6

特殊な案件

お名前     :匿名希望
国籍      :タイ
ご依頼頂いた業務:査証発給申請+上陸特別許可
         国際離婚手続
         外国人実子の認知届
         在留資格変更許可申請(短期滞在→定住者)
         在留資格変更許可申請(短期滞在→日本人の配偶者等)

【事例】
 永久上陸拒否事由に該当する外国人について上陸特別許可の得て入国後、外国で判決を取得済みの離婚・認知の届出した上で、ご本人については定住者、その実子については日本人の配偶者等への変更申請に成功した事例
※お客様の声は、長年、サポートしている方より頂きました

お客様の声16

お名前     :匿名希望
国籍      :中国
ご依頼頂いた業務:在留資格変更許可申請(人文知識・国際業務→定住者)

【事例】
 「人文知識・国際業務」の在留資格を取得しており、在留期限が迫ってきていたが、不況のため、勤務先の会社が源泉税の申告をしておらず、また、給与の支払もできていない状態だった。そのため、通常では更新できない状況だったが、定住者への変更の要件を満たすと思われる事例だったため、変更申請をして、許可が下りたケース
※お客様の声は、勤務先の社長様より頂きました

お客様の声3 お客様の声4

※皆様のご協力に感謝申し上げます(行政書士事務所アプリコット)

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